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 シンナー中毒の次男を猟銃で殺害したとして殺人罪に問われた熊本市の元会社役員の男性(72)に熊本地裁は29日、無罪(求刑・懲役8年)を言い渡した。野島秀夫裁判長は「実弾を抜き忘れたことによる暴発事故だった」と判断した。

 判決によると、男性は05年12月3日午前9時ごろ、自宅で散弾銃の手入れをしていた。次男(当時43歳)が突然銃を奪おうとしたためもみ合いとなり、突き飛ばされた際に銃が暴発、散弾1発が次男の腹部に命中し失血死した。




 熊本県警は傷害と銃刀法違反容疑で男性を現行犯逮捕。男性は当初から一貫して「殺意はなく暴発。散弾は抜き忘れていた」と主張したが、熊本地検は「シンナー依存症でたびたび暴れる次男に殺意を抱いた」などと殺人罪で起訴した。

 公判で検察側は「散弾を抜き忘れることはありえず、直後に救護措置をとらなかった」などと主張したが、判決は「高齢などから抜き忘れた可能性は否定できず、事後に動転しぼう然自失となったと考えられ、殺意は認定できない」と退けた。

 男性は「真実を認めてもらい大変感謝している」と話した。男性の弁護士は「殺人の起訴自体が強引だった」と話している。【門田陽介】







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